土地物件の公示地価、基準地価

公示地価とは

公示地価は地価公示法に基づき、国土交通省による土地鑑定委員会が毎年1回公示する標準地の価格です。

よくニュースで全国で1番高い土地は銀座の鳩居堂前ですなんてやってるアレです。

公示される価格はその年の1月1日時点で、3月中旬頃に発表されます。

土地価格動向の指標として新聞で大きく取り上げられますから見たことのある人も多いと思います。

公示地価は公共事業用地の取得価格算定の基準とされるほか、「一般の土地取引価格に対する指標となること」「適正な地価の形成に寄与すること」が目的とされています。

ですから、それぞれの土地がもつ本来の価値(売り手にも買い手にも偏らない客観的な価値)を評価することになっており、現存する建物などの形態に関わらず、対象土地の効用が最高度に発揮できる使用方法を想定したうえでの評価が行なわれます。

 

 

基準地価とは

公示地価とよく似たもので、価格の性質や目的、評価方法などは公示地価とほぼ同じです。

公示地価と何が違うかと言えば、価格時点(基準日)が7月1日(公示地価は1月1日)である点です。

こちらは毎年9月20日頃に公表されます。

また、根拠となる法律が国土利用計画法施行令(公示地価は「地価公示法」)であること、調査の主体が都道府県(公示地価は国)であることなどが公示地価と異なります。

調査の対象となる基準地の多くは公示地価と異なっていますが、一部は公示地価の標準地と重複しています。

また、調査対象地点のことを公示地価では「標準地」といい、基準地価では「基準地」というところにも違いがあります。

ですから公示地価も基準地価も同じようなもんだと考えて下さい。

役所のすることってホント面倒くさいですよね。

 

まとめ

公示地価や基準地価は、すべての土地に対して公表されるものではなく、概ね標準的とされる標準地を選び、1㎡あたりの価格で公表されます。

また、公示地価と基準地価の標準地が異なっても、評価基準は同等と考えても問題なく、知りたい土地に近いどちらかの標準地を探すとよいでしょう。

公示地価や基準地価はその標準地における実勢価格に近いと考えて下さい。

自分が探しているエリアにピンポイントの標準値はないかもしれませんが、必ず近いところに標準値がありますので参考にしてみて下さい。

次のページでは、実勢価格や公示地価、基準地価といった相場とはちょっと違う観点の「相続税路線価(相続税評価額)」について見ていきます。

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