土地物件の相続税評価額(相続税路線価)

相続税評価額(相続税路線価)とは

路線価とよばれるものには本件で説明する「相続税路線価」と次のページで説明する「固定資産税路線価」の2種類があります。

一般的には「路線価」といえば「相続税路線価」を指すことが多いでしょう。

相続税路線価は相続税および贈与税の算定基準となる土地評価額で、前述の公示地価の8割程度が目安とされています。

調査は相続税法に基づいて行なわれ、国税庁(国税局)がそれぞれの価格を決定します。

公示地価などが敷地そのものについての価格(単価)なのに対して、路線価は一定の距離をもった「路線」に対して価格が決められます。

つまり、その路線に面する宅地の価格(単価)はすべて同じという考えかたで、個々の敷地における価格はその形状などに応じて補正をします。

ですから、そこが公示地価の標準値でなくても、路線価から公示地価の目途がわかるんです。

相続税路線価は公示地価の8割程度が目安ですので、相続税路線価を0.8で割り戻せばそれが公示地価の目途ということになります。

 

 

相続税評価額(相続税路線価)の調べ方

全国の路線価図(過去7年分)は国税庁のページで閲覧することができます。

路線価図には1平方メートルあたりの単価が千円単位で表示されていますので、たとえば図中に「100」とあればその単価が10万円ということになります。

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