「土地物件の街並みや環境」をチェックしたら、次はその土地物件自体の状況をチェックします。
土地の形(地形)の確認
先ずは地形(じがた)を確認しましょう
地形とは土地の形のことです。
正方形、長方形、台形等その土地の地形によって家の間取りが大きく左右されます。
例えば北側道路の土地でも南北に伸びた長方形の土地であれば、家を北側に建築し、南側にスペースを確保することで充分な日当たりが得られます。
道路との接面状況の確認
次に道路との接面状況を確認します。
道路との接面状況とはその土地が道路(公道、私道)にどのように接しているかということです。
道路に接している幅(間口といいます)がどのくらいあるか。
道路に2m以上接しているか。
幅員(道の幅)は4m以上あるか。
これらは充分確認してください。
建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接しなければなりません。
これを接道義務または接道要件といって条例等で接道要件を3メートル以上とするなど、建築基準法第43条の規定よりも厳しくしている地域もあります。
また幅員(道の幅)が4m未満の場合には、セットバックといって敷地が道路の一部とみなされて削られます。
土地の高低差の確認
全くの平坦な土地でしたら問題はありませんが、土地に段差があったり、坂道の途中にある土地はあらたに土地造成の必要が出てくる可能性があります。
例えば坂道の途中にある造成済みの平坦な土地があったとします。
その土地には車1台分の駐車スペースがありました。
そのまま使うとすれば特に問題はないのですが、セカンドカーを購入し駐車スペースを拡大したい場合など土地の造成をやりかえる必要が出てくる場合があります。
土地の造成は結構コストがかかりますので注意が必要です。
地盤の確認
素人にはなかなか難しい問題ですが、地盤は家を建築する際大きなコスト要因になります。
実際家を建てる際には、地盤調査が最初に行われます。
私が家を建築した際は地盤調査でスウエーデン式サウンディング試験というものが行われました。
地盤調査で地盤改良が必要と判断されると、家の基礎工事の前に地盤改良が行われます。
地盤の程度にもよるそうですが、地盤改良は結構高額であると事前に聞かされていました。
私の住む地域は地下水が豊富でそう遠くない場所に川や湖があります。
結構ドキドキだったのですが、結果は地盤改良の必要なしでホッとしました。
当然、土地を見ただけでは地盤のことなどわかりません。
もし、不動産屋が同行しているならばその土地近辺の事情は承知しているはずなので聞いてみましょう。
あと別の見方ですが、その土地の住所(地名)がヒントになることがあります。
地名に水や水に生息する生き物に関する漢字がある場合は、用心した方がいいかもしれません。
例えば水に関する地名では水、川、河、湖、沢、谷、池、沼、葦などです。
水に生息する生き物では鯉、鮎などの魚そのものほかに亀、鶴、鷺なども含まれます。
私の土地の地名には水に関する名前は含まれていませんが、周辺は該当する地名がたくさんあります。
実際、友人が家を建てる際地盤調査を行いましたが、結果は地盤が軟弱ということで地盤改良を行い100万円以上かかったそうです。
友人に土地の地名には「沼」の漢字が入っています。
土地物件の情報を集めて、その中で気になった土地物件を数多く見ていく中では前ページの「土地物件の街並みや環境」と本ページの「土地物件の状況」で取り上げたチェックポイントに基づいて確認すれば基本的には充分だと思います。
土地物件候補の絞り込みが進み、最終的に購入を検討する場合は更に細かな確認が必要になります。
それはその土地物件にかかる法的な規制の確認が必要なんです。
土地には様々な法的規制があります。
その法的規制次第では思ったような家が建てられないこともあります。
ですから、土地物件で絞り込んだ最終候補の土地は必ず法的な規制について確認してください。
土地物件探しの初期段階ではそこまでの必要はありません。
次の章では、土地物件の法的規制について説明します。