土地物件の市街化区域の確認

まず最初に確認するのは、その土地物件が「市街化区域」に該当するかです。

市街化区域とは「すでに市街地を形成している区域」および「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」で「用途地域」が定められます。(用途地域は次のページで説明します)

市街化区域は都市施設として少なくとも「道路」「公園」「下水道」が定められ、その整備が重点的に行なわれるほか、土地区画整理事業や市街地再開発事業などによる面的な整備が行なわれます。

市街化区域に対して、「市街化調整区域」というものがあります。

市街化調整区域とは「市街化を抑制する区域」で用途地域を定めないことが原則です。

自治体などによる都市基盤の整備も行なわれないことが原則で、整備される場合でもあまり積極的なものではありません。

単純に言えば「市街化区域」でなければ原則、家は建築できないんです。

土地探しをして絞り込んだ土地が「市街化調整区域」に該当することはまずないと思いますが、最初に確認しておくべきことでしょう。

確認方法は役所に行って「都市計画図」で検討している土地物件を確かめてください。

「都市計画図」は色づけがされていますが、色が塗ってあるところが都市として開発・整備を進めていく「市街化区域」です。色が塗っていないところは、「市街化調整区域」になります。

役所の職員に尋ねて確認すれば間違いないでしょう。

「市街化区域」であることが確認できれば問題ありません。

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