土地物件の北側斜線制限の確認

北側斜線制限とは建築基準法で定められた建築物の高さを制限するものです。

北側隣地の日照の悪化を防ぐことを目的として定められています。

北側斜線制限は北側隣地境界線を起点として「高さ」と「斜線の勾配(角度)」によって規制されます。

家を建てる場合、少しでも日当たりがいいように建物を北側の隣地境界までギリギリに寄せて南側の庭スペースを広くとりたいですよね。

ところが、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の場合、 真北方向から北側斜線という制限がかかり、隣地境界線から5mの高さを起点に、1:1.25の勾配の斜線がかかりますので、なかなか思うように南側を広くとるのが困難な場合があるんです。

わかりにくいので図で説明します。

 

北側のお隣との境界線から垂直に5mのところを起点に、1:1.25の勾配を引きます。

その範囲内に建物を納めなければいけないんです。

グレーの範囲がその空間になります。

つまり、北側のお隣さんの日当たりを妨げないように、お隣との境界線(隣地境界線)からある程度離して家を建てなければなりません。

反対に考えれば、自分の家の南側に自分の敷地ギリギリまで家を建てられたら嫌ですもんね。

次はこの北側斜線制限に似ていますが、道路からの斜線制限である「道路斜線制限」について説明します。

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