土地物件の道路斜線制限の確認

道路斜線制限とは建築基準法で定められた建築物の高さを制限するものです。

道路斜線制限は建物の道路に面する一定部分の高さを制限することで、道路自体の採光や通風を確保することを目的として定められています。

この道路斜線制限によって、建物を建てる際は前面道路からかかる一定の斜線勾配の内側で建築しなければなりません。

前ページで説明した北側斜線制限と似ていますね。

北側斜線制限はお隣との境界線からの斜線勾配による制限でしたが、道路斜線制限は前面道路の遠い方からの斜線勾配による制限です。

道路斜線制限は、前面道路の反対側の境界線を起点として、適用距離と斜線の勾配によって規定されます。

適用範囲とは道路斜線制限を受ける道路からの距離のことで、用途地域別、容積率の限度に応じて決められており、前面道路の反対側の境界線から計ります。

わかりにくいので図で説明します。

 

北側斜線制限は北側のお隣との境界線から垂直に5mのところを起点に、1:1.25の勾配を引きました。

道路斜線制限は前面道路の反対側の境界線を起点として勾配を引きます。

その範囲内に建物を納めなければいけないんです。

グレーの範囲がその空間になります。

勾配が1:1.25または1:1.5となっているのは用途地域により異なるからです。

ですから、用途地域により勾配の角度が変わります。

適用距離は道路斜線制限を受ける範囲ですので、この距離を超えた部分は道路斜線制限による制限を受けません。

適用距離は用途地域とその容積率により定められています。

用途地域と容積率による適用距離

用途地域 容積率 適用距離
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
20/10以下

20/10を超え30/10以下

30/10を超える
20m

25m

30m
近隣商業地
域商業地域
40/10以下
40/10を超え60/10以下
60/10を超え80/10以下
80/10を超える
20m
25m
30m
35m
準工業地域
工業専用地域
工業地域
20/10以下
20/10を超え30/10以下
30/10を超える
20m
25m
30m
用途地域の指定のない区域 20/10以下
20/10を超え30/10以下
30/10を超える
20m
25m
30m

 

地域による道路斜線制限の斜線勾配

用途地域 斜線勾配
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
1.25
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
無指定地域
1.5

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