土地物件購入の費用、経費

土地物件を購入する際、土地本体の代金以外にどんな費用や経費がかかるのでしょう。

この章では土地物件購入にかかるお金について説明します。

 

土地代金

まさに、土地物件の購入代金です。

価格は売主と買主の間で決められます。

ですから、値引き交渉だってできるんです。

特に売り主に事情があって、土地の売却を急いでいる場合などは思わぬ値引きをしてくれることもあります。

高い買い物ですから、ダメモトで値引き交渉するのもありです。

それから、土地代金には消費税がかかりません。

土地は消費されるものではなく、その譲渡(売買)は、資本の移転の一種と考えられるためです。

ですから、土地には消費税が課税されないんです。

意外と知らない方も多く、ラッキーって思っているあなた、これから説明する土地購入にかかる手数料等にはバッチリ消費税がかかりますので、注意してくださいね。

 

印紙税

売買契約書に収入印紙を貼る形で納める税金です。

土地を売買する場合には売買契約書を取り交わします。

税額は土地物件の売買代金によって異なります。

例えば土地物件価格が1000万円を超え5000万円以下の場合、印紙税額は本則では2万円になりますが、現在は軽減税率が適用されていますので1万円になります。

売買契約の印紙税(500万円以下および1億円超は省略)

契約金額 本則税率 軽減後の税率
(不動産売買契約、建設請負契約)
500万円超1000万円以下 1万円 5000円
1000万円超5000万円以下 2万円 1万円
5000万円超1億円以下 6万円 3万円

(注)税額は2014年4月1日~2018年3月31日に作成される契約書に適用されるものです。

 

仲介手数料

土地物件を購入する際は一般的に、売買代金の3.24%+6.48万円(税込)を上限とする「仲介手数料」を不動産会社に支払います。

仲介手数料ですから、売主と買主の間に不動産業者などの仲介があった場合に支払います。

ですから売主が不動産会社である場合は仲介になりませんので仲介手数料はかかりません。

 

登記費用

不動産登記(土地所有権の移転登記)が発生しますので、必要な登録免許税や登記を行う司法書士の報酬などが必要です。

司法書士の報酬は司法書士によって異なります。

ちなみに、不動産登記(土地所有権の移転登記)は自分で行うこともできます。

その場合必要な費用は登録免許税だけになります。

 

税金などの清算金

売主がすでに支払っている固定資産税や都市計画税について、日割りした金額を売主に支払います。

 

不動産取得税

不動産を取得した場合に都道府県が課税する地方税です。

不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。

なお、納期は各都道府県により異なります。

不動産取得税の計算

本則:土地の不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 4%

ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。

特例:土地の不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 3%(平成30年3月31日まで)

さらに宅地の場合は課税標準額が半分に軽減されます。

宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額※ × 1/2(平成30年3月31日まで)

 

土地物件購入にかかる費用、経費は以上ですが、これはあくまでも土地の購入を自己資金(ローンではない)で行った場合であって、住宅ローンなどの借入金を利用した場合は、別途借入金に対しての費用、経費がかかります。

以下、住宅ローンなどの借入金を利用した場合に発生する費用、経費を説明します。

 

 

ローンを利用した場合に発生する費用、経費

印紙税 (ローン契約時)

ローン契約書に収入印紙を貼る形で納める税金です。

税額は借入額によって異なります。

土地を売買する場合には売買契約書の場合は軽減税率が適用されましたが、ローン契約書に貼る収入印紙は軽減税率が適用されませんので本則が適用されます。

例えば、借入額が1000万円を超え5000万円以下の場合は2万円になります。

ローン契約の印紙税(500万円以下および1億円超は省略)

契約金額 本則税率 軽減後の税率
(不動産売買契約、建設請負契約)
500万円超1000万円以下 1万円 5000円
1000万円超5000万円以下 2万円 1万円
5000万円超1億円以下 6万円 3万円

 

登記費用

抵当権設定登記の際に必要な登録免許税、登記を行う司法書士の報酬などです。

司法書士の報酬は司法書士によって異なります。

これは上述の不動産登記(土地所有権の移転登記)とは別の登記で、ローンを組む際にその担保として銀行を担保権者とする土地物件に抵当権という担保権が設定されます。

この登記も自分でやれば費用は登録免許税だけで済みますが、この登記は銀行が自己登記を簡単には認めてくれないでしょう。(詳細は私が別途公開している「木造注文住宅の家づくり.com」の中の「自分で抵当権設定登記をする手順と方法」をご参照下さい)

 

ローン借入費用

事務手数料、保証料、火災保険料、団体信用生命保険料などがあります。

費用の内容や金額は、ローンの種類や金融機関によって異なります。

 

ローンを組むと別途様々な費用、経費が発生します。

土地に限らず、住宅もそうですがいろいろお金がかかりますよね。